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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)506号 判決

本籍

長崎県北松浦郡平町寺島郷九一八番地イ第二

住居

福岡市住吉新蓑島八三二番地 田中実方

漁業協同組合参事

大久保哲馬

明治四一年一月二一日生

右の者に対する業務上横領被告事件について昭和二七年二月二六日福岡高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人田中実の上告趣意(後記)第一点について。

論旨は、被告人は本件三〇万円を自己のために領得する意思なく、中央水産業会の村田福士による被害を村田をして補填せしめんとするにあつたのであるから横領罪は成立せず、これを横領罪と判断した原判決は(一)(二)引用の大審院判例に違反すると主張する。しかし、(一)引用の判例は、村長が村のためにする意思をもつて村の公金を指定外の経費に流用した場合に関するものであるが、本件につき第一審判決の認定した事実は、被告人は中央水産業会福岡支所の経理課長として同会の収入金三〇万円を業務上保管中村田福士と共謀の上同人の用途に充てるため擅に右金員を着服して横領したというのであつて、原判決もまた右着服横領の事実を具体的に「被告人はこれを村田福士に交付する権限なくして同人に交付し、同人はこれを同人の用途に充てゝ費消し、ために中央水産業会は三〇万円相当の損害を蒙るの已むなきに至つた」と認定判示している。すなわち事実審の認定した事実は、被告人及び村田福士が中央水産業会福岡支所のために三〇万円を処分したものではないのであるから、所論引用の判例の場合とは事案を異にし右判例は本件に適切でなく、原判決は少しも判例と相反する判断をしたものではない。(二)引用の判例は「大正十年大審院宣告」と上告趣意書に記載されてあるだけで、刑訴規則二五三条の「上告趣意書にその判例を具体的に示さない」場合に当り、上告理由として不適法である((二)引用の判例は大正一〇年の刑事判決録に登載なく、恐らくは大正一五年(れ)五号同年四月二〇日大審院判決、刑集五巻一三七頁以下の判決を指すものとも思われるが、同判決も本件に適切でない)。

同第二点について。

論旨は、原審に横領罪に関する法令適用の誤りがあることを前提として違憲を主張するのであるが、その実質は単なる法令適用の誤りを主張するに外ならないのみならず、原審には所論のような法令適用の誤りはないのであるから、違憲の主張としても前提を欠き問題とならない。刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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